産休と育休のお金に関するお話

産休と育休に関するお金に関する制度を中心に解説しました。
産休、育休期間中は働くことができないため、お金の面で不安を感じる方も多いと思いますが、様々な制度があるため、積極的に利用しましょう。

本ブログでは、産休、育休に関するお金の話を中心に説明していますが、産休、育休を取得できる期間についても整理していますので、ご確認ください!

産休を取得できる期間

産休は正式には産前産後休業(休暇)と言います。

労働基準法において、休業期間が定められており、以下の通りとなっています。

  • 産前:出産前6週間(双子の場合は14週間)
  • 産後:8週間(本人が望めば出産後6週間経過したのち復職可)

育休を取得できる期間

育休は正式には育児休業といいます。
育児・介護休業法においてそのルールが定められていますが、企業において、より取得者に望ましい制度を設けている企業もあります。

育休の取得期間は以下の通りです。

  • 子供が1歳までの期間
  • 例外的に1歳6カ月まで延長が可能
    上記の通り、育休は原則子供が1歳になるまでですが、以下のいずれかの理由のような、やむを得ない事情の場合は、1歳6カ月まで延長することが可能です。

    • 認可保育園に入れなかった場合
    • 配偶者が何らかの事情で養育が困難になった場合など
  • さらに、1歳6カ月目になっても状況に変化がない場合は。2歳まで再延長も可能です。

育休は取得する日数を取得者が決定することができるため、任意の時期に開始し、任意の時期に終了させることが可能です。
したがって、産休取得後、子供が1歳になるまで取得しなければいけないわけではなく、例えば6カ月から8カ月の2カ月のみ取得することも可能です。

企業によってはより長期の期間の育休を認めているケースもあるようです。

就職して1年未満の従業員に対する育休

就職して1年未満の従業員に対して育休を付与することは制度としては要求しておらず、就職して1年未満の方は育休を取得できない可能性があります。
企業によっては育休を認めているケースもありますので、詳細は各企業の人事総務のご担当者にご確認ください。

育休の取得回数

育休の取得は一子につき一回です。
したがって、産休後、3カ月間育休をとって復職したものの、やっぱりしんどいのでもう一度育休を取得するということはできません。
男性については、後述のパパ休暇という制度をとることにより、2度取得することが可能です。

産休、育休期間中の給与・賞与

産休、育休期間中はお休みですので、勤めている企業から給与は支給されないことが通常です(法律的には支給義務はないですが、会社のルールとしては支給は可能です)。

一方で賞与については、賞与の計算期間中の勤務に対応する部分はもらえます。
例えば以下の通りです。

  • 冬の賞与の計算期間は4月~10月
  • 育休で、4月~6月末まで3カ月間休んでいた。

このケースでは、7月~10月は勤務しているため、冬の賞与のうち半分は支給されるはずです。
その他、成果に対応する賞与であれば、休暇を取っていたも成果を出している限りは通常通り支給されるべきですので、各企業ごとにご確認ください。

出産手当金

産休期間中における所得の補償として、健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金は以下の計算式で1日あたりの金額を計算し、産休日数を乗じることで計算します。

  • 1日あたりの金額=支給前12か月の標準報酬月額÷30日×2/3

ざっくりいうと、直前の給料の2/3がもらえるということです。
なお、出産手当金は健康保険から支給されるものであるため、健康保険に加入していない場合はもらえません。

育児休業給付金

育休期間中にも産休期間中における出産手当金のように保証はあり、育児休業給付金という名称になります。
育児休業給付金の月額は、育休取得から6か月間は給料の67%、6カ月目以降は給料の50%ですが、それぞれ約30万円、約22万円と上限があるのに加えて、育休期間中に給与が支払われた場合などには減額されるため、必ずしも満額もらえるわけではありません。

制度の趣旨として、給与の減少を補填するという趣旨であるため、賞与が支給されたとしても育児休業給付金は減額されません。

産休、育休期間中の税金の支払い

関連する税金は主として所得税と住民税があります。

所得税

所得税は給料に関する税金ですので、産休、育休中に給料をもらっていない限りは、所得税は発生しません。
出産手当金や育児休業給付金には税金はかかりません。

住民税

通常、住民税として給与から差し引かれている部分は前年の所得に対する住民税の後払いです。
したがって、産休、育休期間中であろうと住民税は支払う必要があります。
給与を支給されていないため、ご自身で支払い手続きを行う必要があります(振込用紙が届くと思います)。

産休、育休期間中の社会保険料の免除

産休中、育休期間中とも社会保険料(健康保険、厚生年金。介護保険)の支払いは免除されますので、負担はありません。
免除ですので、産休育休期間中であっても健康保険証はもちろん使えますし、年金の計算においても保険料を納めた期間としてカウントされます。

なお、賞与についても保険料の支払いは免除されます。

産休は出産予定日から逆算で計算されるため、いつ産休を取るかを指定することはできません。
他方で、育休は自分でいつから取得するかを指定することができるため、可能な限り、有利な期間に育休を取得することが望ましいです。
いつ育休を取得することが望ましいかは、以下のブログで解説しているため、ご参照ください。

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男性の産休

産休はあくまで出産に関するものであり、男性には産休の制度はありません。
出産日後に休暇を取った場合は、育休という扱いになります。

男性の育休

上記で紹介した育休のルールは性別による差は設けていないため、男性にも同じように適用されます。
他方で、男性特有のルールとして、パパ休暇という制度があり、パパ休暇を取得することにより、男性は2度育休を取得することが可能です。

パパ休暇とは?

パパ休暇とは出産後8週間以内に男性が取得できる育休の制度であり、この期間の育休は通常の育休とは別カウントされます。
したがって、例えば出産後1週間を育休をとりその後復職、3カ月後にもう1度育休を取得することも可能です。

こちらは男性のみに認められた制度になります。

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